整骨院でも保険施術が受けられます
健康保険をはじめ、自賠責保険や労災保険などが適用の対象となります。
それぞれの保険を使うためには、条件があります。
ご自身のケガが、保険の適用になるのか確認してみましょう。
こちらでは、健康保険、自賠責保険、労災保険についてそれぞれ詳しくご紹介します。
保険施術を受ける方によくあるお悩み
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試合中に足を
くじいてしまった -
朝からぎっくり腰になって動けない
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見通しの悪い
丁字路でバイクと
ぶつかった -
勤務中に階段から落ちて骨折した
急性・亜急性のケガには保険が適用されます
健康保険が適用できる施設は、医療機関だけではありません。
整骨院でも、急性・亜急性のケガには保険が適用され、施術を受けることで疼痛の緩和や回復の促進といった効果が期待されます。
ケガの種類や状態に合わせて複数の施術で対応することができます。
どのようなケガに対処できるのか詳しくみてみましょう。
【保険が適用できる症状】
保険が適用できるケガは、主に急性・亜急性のものに限られます。
・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
・挫傷
などのケガが、保険の対象となります。
骨折・脱臼に関しましては、医療機関の同意が得られていない場合は、応急処置のみの施術となります。
【使える保険の種類】
医療機関と同じように、整骨院では被用者保険や地域保険といったさまざまな保険がお使いいただけます。
●被用者保険
・各種共済組合保険
・船舶保険
・協会けんぽ
●地域保険
・国民健康保険
・市町村国民健康保険
どの保険に加入しているかは、保険証に記載されています。
保険施術を希望される場合は、受付の際に患者様本人の保険証を窓口でお見せください。
【保険施術と自由施術の違い】
整骨院で提供されている施術は、保険施術と自由施術に分けられます。
2つの違いについて詳しくみてみましょう。
●保険施術とは
保険施術は、国民健康保険法や健康保険法などによって適用できるケガの範囲や施術内容が定められています。
整骨院の施術で保険を使うには、書面への署名が必要となります。
一部の費用を健康保険が負担してくれますので、窓口での支払い金額が少なくなります。
年齢や所得によって、その負担割合は異なります。
保険施術は、急性または亜急性のケガのみを対象としており患者様ご自身では判断がつきにくいと思いますので、骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷が疑われる場合には、1度ご相談ください。
捻挫、打撲、挫傷には、即時に対応できます。
骨折・脱臼の場合は、応急処置のみです。
引き続き施術を継続したい場合は、医療機関を訪れ、医師から同意を得る必要があります。
整骨院では、外傷の状態に応じて、手技による施術や電気療法、冷罨法、温罨法などを施していきます。
●自由施術とは
自由施術は、各種健康保険が適用できない場合に行います。
施術費用は、全額自己負担となります。
慢性的な肩こりや腰痛などは、保険施術となります。
保険施術の場合、行える施術内容に法律で制限が設けられています。
しかし、自由施術の場合は、ケガの種類や行える施術内容に制約がなく、患者様の要望に応じて幅広く対応できます。
交通事故の被害者の方には自賠責保険が適用されます
交通事故の被害に遭った方のケガには、自賠責保険が適用できるかもしれません。
自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、自動車やバイクを保有する方に加入が義務づけられています。
交通事故の被害者を守るための制度です。
交通事故の被害者は、整骨院で自賠責保険適用の施術を受けられる可能性があります。
【自賠責保険の概要と適用ケースについて】
自賠責保険は、交通事故の被害者の救済を目的としています。
人身事故のみが補償の対象となります。
交通事故の被害者は、加害者もしくは加害者側の自賠責保険会社に請求しましょう。
●自賠責保険が適用できるケース
自賠責保険は、被害者の保護を重視しています。
そのため、被害者に重大な過失があった場合にのみ、加湿の割合に応じて補償額が減額されます。
自賠責保険は、主に次のようなケースで適用されます。
・横断中に信号無視の車にはねられた
・信号停車中に後ろから追突された
・丁字路で一時停止を無視した車とぶつかった
また、加害者の車の同乗者も自賠責保険の対象となります。
●自賠責保険が適用できないケース
自賠責保険は、壊れたガードレールや車といった「もの」に対する損害への賠償には適用されません。
また、加害者自身のケガも補償の対象外となります。
自賠責保険は警察への届出が必要となりますので、示談で済ませてしまうと適用できません。
労災保険は、業務中・通勤中のケガに適用されます
労災保険とは、労働者のケガに対して、労働者やその遺族のために、保険給付を行う制度です。
業務中に発生した「業務災害」と通勤中に発生した「通勤災害」の2つが対象となります。
しかし、業務中・通勤中に起こったすべての災害が認定されるとは限りません。
それぞれに条件が設定されていますので、詳しく確認してみましょう。
【労災保険の種類】
整骨院の施術には、労災保険もお使いいただけます。
労災保険は、事業所で働く従業員に適用されますので、正社員だけでなく、パートやアルバイト、日雇いの方も対象となります。
●業務災害とは
業務災害と認められるためには、次の2つの条件を満たさなければなりません。
・業務起因性
業務とケガの間に一定の因果関係が認められること
・業務遂行性
事業主の支配
・管理下にあること
業務に従事していない昼休みや就業前後でのケガや、出張や社用での外出も業務災害の適用範囲に入ります。
しかし、次のようなケースでは、業務災害と認められないことがあります。
・私的な行為が原因となった場合
・故意に災害を発生させた場合
・地震や台風などで被災した場合
業務災害かどうかは、個々の事情を踏まえて、個別に判断されます。
●通勤災害
通勤災害と認められるためには、「通勤中」と言えるかどうかがポイントとなります。
労災保険で定める「通勤」の定義とは、「住居と就業の場所/就業の場所から他の就業の場所/単身赴任先住居と帰省先住居を合理的な経路および方法で往復・移動すること」です。
恋人の家からの出社や遠回りをしての帰宅などは、通勤災害の適用外となります。
しかし、日用品の買い物や病院の訪問などは例外とされており、通勤災害の適用になります。
ひらいはりきゅう整骨院 千鳥町院の【保険施術】
当院では「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」「肉離れ」「軟部組織損傷」などの急性、亜急性のケガに対して保険施術を行っています。
どのように痛めて、損傷部位がどうなっているのか詳しくカウンセリング、検査法を行い現在の状態を判断していきます。
状態を把握し適切な処置を行い、症状改善までの施術プランを立てていきます。
施術内容として電気療法、温熱療法、固定療法を行い患部の安静、損傷部位の早期回復に向け施術します。
よくある質問 FAQ
-
- ケガではないと施術を受けられませんか?
- 基本は急性、亜急性が保険適応の施術になります。
慢性疾患は自費診療とさせていただきます。
症状を詳しくお聞かせいただき保険適応か判断させていただくので1度ご相談ください。
-
- 保険証を忘れた場合、保険は使えませんか?
- 当日は一時お預かり金としてお支払いいただき、次回ご来院の際に保険証をお持ちいただければ清算させていただきます。
著者 Writer
- 【院長】茂木 靖(モテギ ヤスシ)
- 【所有資格】 柔道整復師
【生年月日】 昭和56年1月23日
【血液型】 B型
【出身】 栃木県
【趣味】 サッカー 漫画 アニメ
【得意な施術】 骨格矯正 ストレッチ スポーツ外傷、外傷施術
▼ご来院される患者様へ一言
身体の痛み、辛さ、お悩みを解決し、地域の皆様が身体の不安なく笑顔で元気に過ごせるよう施術します。
ご来院お待ちしています。
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